弁護側は「有罪の決め手はない」として、全ての検察側証拠の採用に同意している。

弁護側は検察側請求証拠の証拠能力を争わずに、それら証拠の存在を前提としてもなお立証不十分であるという戦い方をするのですね。今後の同行に要注目。