現在では児童ポルノとみなされることが少ない写真集など
これらは児童ポルノ禁止法2条3項3号「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」に抵触する危険があります。ただし、これも製造・販売に関しては、現行法でも十分規制されうるという点には注意が必要です。(「単純所持」は今回の改正の争点です。)
私は、ジャニーズやその他の未成年アイドルに関する商品が虐待に当たるのかどうかというのは、かなり危うい問題であると思います。少なくとも、彼らが不本意な人生を歩んでいないか、きちんと検証する必要は、どこかのタイミングで出てくるかもしれません。(モー娘。があんまり幸せになってない感じがするとか、そういうことを漠然と考えています。)
ジュニアアイドルについては、状況は更に深刻です。たとえば、こんなまとめがあります。
絶対あるだろうなと思って「ジュニアアイドル AV」で検索したらすぐヒットしたのですが、これが当然のように存在している事実は、かなり問題であるように思います。子どもの頃に、親に言われたりしてやっていたきわどい仕事がもとでポルノ業界で働かざるをえない状況になるというのは、虐待に限りなく近いのではないでしょうか。業界の内情とかは知らないのでそういうことではないのかもしれないけれど。
かなり規制側に肩入れするようなことを書きましたが、3号ポルノについては、線引きが非常に難しいという問題があります。家族写真でも、同様の問題は出てくるでしょう。しかし、フィクションの場合と違って、「被害者がいない」とは言い切れない状況は直視して、その上で判断する必要があると思います。また、判断基準は「それが虐待であったか」であって、「写真が性欲を刺激するか」ではないだろう、という直感もあります。この違和感も、強調されてよさそうです。
また、虐待があったかどうかに問題を定めても、「虐待であったか」の判断が再び恣意的になりえます。しかしこの種の問題は、人を罰するか罰さないかの線引きをするときに、常に付随してくる問題でもあります。この特殊事例という側面が児童ポルノの問題にも有る、ということも念頭におかれてよいかもしれません。
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