勾留理由開示公判では、(1)裁判官が弁護士の提出した求釈明書に返答する、(2)返答について質問し回答を得る、(3)弁護士の意見陳述、(4)被疑者本人の意見陳述といった流れで進みます。 前回は(1)~(3)について、今回は(4)の僕自身の意見陳述を取り上げていただきました。