1. 図書館に訪れる人々は「お客さん」ではない… #たけお問題 #takeolibrary

    別に武雄“市”図書館が日本全国の日本在住者を対象にサービスし,市外,県外からの利用者を迎えることにはなんら異論はないところですが,しかしながら図書館“利用者”を“お客さん”と言ってのけるところには多いに異論があるところです。

    なぜならば,図書館は図書館法にてレクリエーション的要素を認めつつも,あくまで教育に資する施設なのであって,図書館法には以下のようにその目的が定められています。

    第一条  この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする

    図書館法

    そして,図書館の定義は以下の通りです。

    第二条  この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供しその教養、調査研究、レクリエーシヨ ン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室 を除く。)をいう。

    図書館法

    すなわち,図書館が図書館たるためには…というよりも図書館たる所以は,利用者の教育に資する施設であるということであり,決して図書館が教育を施す施設ではないということです。

    図書館とは利用者も主体的に学ぶ施設であり,利用者の知への探求,好奇心を満たすことを手助けするような施設であろうと考えます。しかるに,利用者の多くが“お客さん”というような施設は,すでに図書館としての目的を見失っていると言えるのではないでしょうか?

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タイトルなど単なる識別子・・・