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よく知られているように、敗戦直後の吉田内閣は「自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄した」と憲法9条を字義どおりに解釈していました。ところが朝鮮戦争によって米国から再軍備を求められ、帝国陸海軍の残存部隊を再編して警察予備隊と海上警備隊を発足させます(これが現在の自衛隊です)。

この重大な国家の岐路に世論は沸騰しましたが、日本政府は憲法を改正するのではなく、9条を維持したまま解釈改憲で強引に乗り切りました。「国家の自衛権は自然権なのだから、文面として明示されるまでもなく、9条が(個別)自衛権を前提にしているのは当然だ」というのです。これを「第一の解釈改憲」と呼びましょう。

(4)の絶対平和主義は、第一の解釈改憲も(今回の)第二の解釈改憲も認めないのですから、それなりに筋は通っています。ところが(3)の現実的な平和主義では、第一の解釈改憲は容認し、第二の解釈改憲には反対することになってしまいます。ふつうに考えれば、憲法解釈が根底から変えられたのは自衛隊創設の方ですから、こちらを認めるのなら自衛権が「個別」か「集団的」かは些末なことでしょう。

このように反対派の実体は烏合の衆で、その根拠を突き詰めるとたちまち破綻・分裂してしまいます。