"日弁連のホームページを見ると「弁護士の見つけ方」として、「人に聞くこと」と「弁護士会に相談すること」とあって、消費者に他に手段がないことを認めています。「人に聞く」と言っても、弁護士を大勢知っていて、依頼しようとする事件について誰が適任か答えられる人が日本中に何人いるでしょうか。良いか悪いかなどは問題外で、ただ知っている人に頼まざるを得ない現状は、消費者軽視も甚だしいと言えます。日弁連のホームページはさらに、弁護士を選ぶポイントとして、①相談者からの訴えを誠実に受け止め、真実の発見に努める姿勢を忘れず(弁護士には真相を解明する義務はないと主張していたのはどこの誰でしたっけ?)、②法律事務に精通し、③社会正義に見合った結論を導く倫理観を持っている、の3点をあげていますが、弁護士に関する情報が何もない中で、どうしてそれを見分けろと言うのでしょうか。名前と顔つきから判断しろとでも言うのでしょうか。"

弁護士を選ぶ権利

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