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他方、「紛争解決」分野の非関税障壁の撤廃が議題となっているが、この内容は聞こえてこない。どうも、いくつかのブログを参考にすると、アメリカ人弁護士がその資格で日本の弁護士として活動できるようにする内容が含まれると言われている。

アメリカと日本では法制度が全く違うのだから、想像力が乏しい僕には、見当がつかない事態だが、彼らと日本の多くの弁護士の間には基本的な弁護士観のずれがある。彼らにとてっは、弁護士は本質的にビジネスである。日本の弁護士の相当部分は、弁護士は正義と基本的人権の擁護を使命としてまがりになりにも意識している(いてほしい。弁護士法1条)。弁護士法1条がまずもって、非関税障壁となりかねない。

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街の弁護士日記 SINCE1992: 2011年2月の10件の記事

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