"記事の中でいろいろな司法関係者の意見が紹介されています。山口治夫弁護士は、「弁護士も容疑者を追及する側に回ったら、現在の刑事司法は成り立たない」と言っていますが、誰も弁護士に容疑者追及に協力しろとは言っていません。そして、現在の司法制度が成り立たなくなると言うことは、弁護士の捜査妨害批判に対する反論にはなりません。

 我々は現在の司法制度を守ることを前提に議論する必要はありません。現在の司法制度が成り立たなくなったら、よりよい、新しい司法制度を考えればよいのではないでしようか。
また、「真相究明は検察官の仕事だ」とも言っていますが、弁護士に真相究明に協力しろとは誰も言っていません。捜査の妨害をするなと言っているのです。

 別の検察OBのある弁護士は、「弁護士である以上、自白しなさいなんて言わない」と言っていますが、誰も弁護士に「自白するよう勧めてくれ」とは言っていないではないですか。日弁連の「注釈弁護士倫理」は「真相を明らかにする義務は、原則としてもっぱら検察官にあり、被告人弁護人側にはない。・・・弁護人はいかなる状況の下にあっても検察官の補助者になるものではない」と書いてあるそうですが、言っていることは皆同じで、どれもこれも議論のすり替えです。

 真実を明らかにする義務がないことは、真実を隠蔽する権利があることを意味しません。弁護士の捜査妨害を正当化する根拠にはなりません。"

「黙秘の勧め」は捜査の妨害

Share +

Post source

kcn.ne.jp

Tagged with