"名古屋高等裁判所金沢支部は、控訴審の審理において、新たな客観的証拠が提出されたわけでもなく、剖検写真といった基本的な証拠の開示も認めない状況のもと、同審の審理においてすら変遷した前記の関係者の供述について、「大筋で一致すれば信用できる」として、1995年(平成7年)2月9日、逆転有罪の判決(懲役7年)を言い渡した。さらに、最高裁判所も、控訴審の誤りを正すことなく、1997年(平成9年)11月12日、請求人の上告を棄却した。"

「福井女子中学生殺人事件」再審開始決定に関する福井弁護士会会長声明(2011/11/30)

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