余命余命の論客⑧

余命三年時事日記さんのブログです。

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引用

.....先般、将棋には千日手、囲碁にはセキという「絶対勝てないが、絶対負けない」という手段があることを披露した。本日はハンデ戦である。将棋では角落ちとか飛車落ちというようにゲーム開始以前に力量差を縮めるためのハンデをつける。囲碁では事前に力量に応じていくつかの石を置く。まあ、実際にはハンデ以外の総合力でまず勝てないのだが、そのハンデが極端に重いと逆転劇が起きる。

第五次告発まで、日弁連傘下弁護士は会長及び幹部が朝鮮人学校補助金支給要求声明発出をもって外患罪告発と懲戒請求されているが、この部分が違法の塊でとんでもないハンデになっているのである。

今更であるが朝鮮人学校補助金支給要求声明は憲法第89条違反で外患罪と懲戒請求されている。

懲戒請求手続きにおいての弁護士法第58条は刑事訴訟法第239条の法意に違反する。

全国の地検でも同じような違法行為をしているため、司法全体がもう、どうにも引っ込みがつかなくなっている。在日と仲良く地獄まで一本道という状況である。

懲戒請求については朝鮮人学校補助金支給要求声明を引っ込めればいいだけの話なのだが、それが違法であったということを認めることになるので絶対に引けない。よって手続き上のいちゃもん付けをしているが刑事訴訟法第239条が構えているためこれも無理筋である。地検の関係があるため引くことができない状況になっているのだ。

すでに外患誘致罪か外患援助罪は確定しているので、明らかな有事待ちである。

在日や反日勢力の得意技は集団による恫喝と法を駆使した裁判とスラップ訴訟であったが、すべて色あせてきた。そしてそっくりこちらの手法となっている。

「集団でえ~」「懲戒請求は卑怯だあ」なんてのは以前の彼らの手法である。外患罪でアウトになるよりは懲戒請求の場で逃げを図った方が楽だと思うので、老婆心でご忠告である。

(懲戒の請求、調査及び審査)

弁護士法第58条 

何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

刑事訴訟法第239条

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

日本国憲法第89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

地検でもおかしなことを言っている。

東京地方検察庁特別捜査部

書面の返戻について

貴殿から送付いただいた書面には「告発状」との記載がありますが、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合、単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要があるところ、同書面には、それらの記載がありません。

 また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。

 よって、これまで送付いただいた書面は当庁において受理することはできませんのですべて返戻いたします。

引用以上

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