余命懲戒請求アラカルト34

余命三年時事日記さんのブログです。

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引用

.....「今回の処分によって3年間弁護士資格が失われ、弁護士会によりますと処分が解けた後に再び弁護士として活動するのは事実上、難しいということです」

一番重くてこれだからな。3年後には再び弁護士として事実上、活動開始ということになるだけの話だろう。まさにガス抜き茶番劇。

.....名前を入れたり、別紙にして名前を入れたりしているところが3つある。今般の懲戒請求の意味がまったくわかっておらず、失笑の連続である。

.....一応24弁護士会だがそのうち2弁護士会が返送してきているので、22弁護士会となっている。最大で24ということである。

個々の弁護士会で施行規則があり、そのほとんどが公開されていないので事前に知りようがないのが現状である。また、これだけの件数がまとまって懲戒請求という前例がないのだろう、訳のわからない処理をしている弁護士会がいくつもある。

第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

以上に基づいて懲戒請求しているのだが、内規でいろいろと注文をつけてくる。本来、無条件であるはずであるのに、追加の書類だの、期限を切ったり、はなはだしくは返却という有様である。

愛知や神奈川のようにまとめてくれと言われても、個々の懲戒請求は独立していて、懲戒請求者には相互にまったくつながりはなく、大和会も弁護士会の手間を考えてまとめて発送しているだけで委任されているのは発送だけである。当然、記録もない。

先日、広島と大阪で朝鮮人学校関係裁判の判決があった。大きくくくれば同じような案件で真逆の判決のように見えるが、実は似て非なるものである。

広島地裁で(平時に)不支給は妥当とした朝鮮人学校補助金支給却下は、まさに懲戒請求の根拠になるもので、余命が(有事)外患罪適用下における補助金支給は利敵行為、すなわち朝鮮人学校補助金支給要求声明は売国行為とした懲戒請求に弾みがつくだろう。

日本の弁護士はすべて日弁連傘下であるから、日弁連傘下弁護士はすべて対象となる。100歩譲って、第四次告発では声明発出会長だけ、第五次告発ではプラス幹部、第六次では声明発出弁護士会と傘下弁護士が対象となる。

弁護士会施行規則は内規であるから、あちらさんの裁量である。こちらではどうにもならない。端から見て、たぶんに嫌みでやっているのだと思うが、京都弁護士会のように5名の懲戒請求対象者1人1人に5通送付するのは悪手だろう。

日弁連会長、京都弁護士会会長がともに確信的に朝鮮人学校補助金支給要求声明を出しているから京都弁湖士会と傘下弁護士は対象となる。単純に計算しやすく弁護士500名に今回の懲戒請求者、約1300名をかければ、1回の通知が650000通となる。

もう弁護士法を改正して、懲戒請求をやめなければ他の弁護士会も同じ運命だ。

外患罪適用下を否定はできないからスルーしても、広島地裁の補助金支給は違法判決がでているから朝鮮人学校補助金支給要求声明を発出している弁護士会は大変だね。

引用以上

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