余命弁護士懲戒制度の沿革の1
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引用
弁護士懲戒制度の沿革
1890年から1947年までは、裁判所構成法・旧弁護士法に基づき、控訴院が弁護士の懲戒を行っていた。
現在の制度は、1949年の弁護士法全部改正によって新設されたものであり、法曹・学識経験者による非公開の審理で弁護士を律するという、不可視の弁護士自治の一部を担っている。
2005年4月には、弁護士の職務の行動指針または努力目標を定めたものとして弁護士職務基本規程が施行された。
日弁連新聞によれば、2011年には「成年後見人に選任された会員による重大な不祥事が相次いで明らかになり、弁護士後見人に対する市民の信頼を揺るがす事態」となり、また同時期に、過払金返還請求事件における不祥事の多発を受け、債務整理事件処理に関する規制も行われることとなった。
しかし単位弁護士会の懲戒手続規則などは原則的に非公開であり、お手盛りの審査や制度の政治的な利用に対する批判も多く、懲戒審査における懲戒委員会委員や綱紀委員会委員の弁護士の逸脱した行為に対する懲戒請求も行われている。
弁護士法そのものがいいかげんで、各弁護士会に任せた施行規則などHPにも公開していないバラバラのお手盛り規則である。今般、朝鮮人学校補助金支給要求声明による懲戒請求では、懲戒理由が明らかな憲法第89条違反であるため、日弁連として正面きって争いができず、その結果刑事訴訟法第239条にも抵触する異常な対応となっている。
異常対応のつけが各弁護士会に押し寄せており、事務的には破綻状況となっている。
6次では弁護士総数3万8千人のうち3万4千人が懲戒請求され、幹部は外患罪で告発されている状況はまさに末期症状である。国民の正当な権利の行使を、権利の濫用とする動きがあるようだが、まず自分たちの憲法違反を片付けるのが順序であろう。
すでに流れからいって、テロ組織としての認定も待ったなしであるから、解体か第二の弁護士連合会を立ち上げるかの二択となってしまった。ご愁傷様である。
略
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
日弁連傘下弁護士すべてが対象である。対象事案が憲法違反で日弁連会長をはじめとするすべての弁護士が関与しているのである。犯罪者が犯罪人を裁ける法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
刑事訴訟法第239条では
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」と条件がないが、弁護士法では「その事由の説明を添えて」とある。
弁護士も組織も公務員と見なされる場合はあっても、あくまでも司法もどきであって公務員ではない。弁護士法に憲法にはない条件付けするのはやり過ぎだろう。