〇資料 H190716週刊社会保障 38p株式会社法研 https://pin.it/66SI64p 『 個別具体的な事務がいずれの権限・事務に分類されるかについては、・・国民年金法第109条の4・第109条の10等において、各号列記されている・・分類の基本的な考えとしては、年金特別会計の管理は国として担うべきとの考えから・・ 』