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211013訴状(収入印紙返還)

第1 請求の趣旨

1 「 収入印紙500円を返還しろ 」との判決を求める。

2 訴訟費用は、被告が支払え」との判決を求める。

第2 請求の原因

(1) 原告と被告らの関係

原告は、以下の訴訟の原告である。

『 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 』

上記の訴訟を担当した裁判官は、志田原信三裁判官である。

裁判所書記官は、小島千栄子書記官である。