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302p 再審の事由 三三八条1項4号を理由とする時は、罰すべき行為について有罪の判決もしくは過料の裁判が確定していること、
また、そうでない場合でも、犯罪の疑いはあるが、例えば犯人が死亡したとかの理由により、有罪の判決または過料の裁判が得られなかった場合に限り、再審の訴えを起こすことができる。

302p 再審の事由 三三八条1項4号を理由とする時は、罰すべき行為について有罪の判決もしくは過料の裁判が確定していること、

また、そうでない場合でも、犯罪の疑いはあるが、例えば犯人が死亡したとかの理由により、有罪の判決または過料の裁判が得られなかった場合に限り、再審の訴えを起こすことができる。